自損事故の施術を受ける場合
『自賠責保険』を使って治療
交通事故のお怪我の治療は、基本的に『自賠責保険』を使って治療を行います。
『自賠責保険』はお車を運転していて、相手側(被害者)の救済として、その治療費や慰謝料、交通費などの損害賠償の為の保険となります。
なのでご自身の不注意などで事故をし怪我をした場合は、ご自身の『自賠責保険』は使えないので、ご自身の健康保険を使って治療を行います。
ただ、同じむち打ちの治療でも、健康保険の料金と自賠責保険の料金とは違うため、病院や接骨院などでは『健康保険を使っての交通事故治療』を拒否される院もあるそうです。
これは良い悪いではなく、その院の『方針』なのでそこを戦うよりは、対応してくれる院を別に探したほうが早くストレスもないと感じます。
【当院で自損事故の怪我の治療の場合】
さて、当院ではこのような対応となります。
- ① 事故直後からの施術:健康保険の対応
- ② 事故からおおよそ1週間?10日以降で手技による施術が始まってから:
患者さんの自己負担として2000円程度ご負担頂きます。
理由と致しましては、当院では自費で施術させて頂いている方が大半です。
その方たちと同様にご予約をお取りして施術時間を確保致します。
自費の方で1箇所6900円
自賠責保険の方で1箇所2500円位
健康保険の方ですと、1箇所800円位です。
交通事故で健康保険を使う場合は、健康保険と損保会社に請求手続きと費用がかかります。
以上の理由で自費の方や自賠責保険の方達に不公平にならないように、急性期が過ぎ手技療法が必要になった患者様には、2000円の実費をご負担頂いております事をご了承下さいませ。
※実費分を損保会社が負担して下さる場合もありますので、損保担当者にご相談下さいませ。
お問い合わせ・ご予約はLINEなどからも承っております。