【コラム】なぜ保険が使える接骨院と使えない接骨院があるの?
腰が痛くて接骨院に行くと、「健康保険は使えないので、自費で〇〇〇〇円になります」と言われ、ビックリする人もみえます。
接骨院の先生は『柔道整復師』と言う国家資格者なんですが、国家資格者には『業務範囲』と言うのが決められています。
例えば鍼灸は鍼灸師(国家資格者)と医師(国家資格者)しか扱えません。
なので、柔道整復師が同じ国家資格者だとしても、鍼を打ったりすると、例え身体が良くなったとしても、『傷害罪』で訴えられる可能性もあります。
柔道整復師の業務は?
では柔道整復師の業務は?
【急性亜急性の外傷(怪我)による、応急処置、後療(リハビリ)を行うこと】です。
怪我とは?
- 骨折:骨が折れたり、ヒビがはいること
- 脱臼:関節が正常位置より外れたり、外れかかっていること
- 捻挫:関節を正常可動域以上に捻られ、靭帯や筋肉・腱が伸ばされ損傷していること
- 打撲挫傷:打ち身やスジ伸ばしによる損傷
急性・亜急性とは?
急性とは怪我をしたばかりで、受傷直後?2,3日位までを言います。
炎症を起こしていたり、怪我の回復期などがあたりますが、柔道整復師はテーピングや副子(ふくし)と言う固定材料などを使い、患部を固定します。
亜急性とは、明確な期日が曖昧なんですが、『急性期に準ずる』状態で、初回の受傷日から日にちが経っていても、安静などが出来てない為に、炎症状態などが続いている状態です。
怪我じゃないのに『健康保険が使える』接骨院?
さて、接骨院で『健康保険』を使って施術を行う場合は、上記のお怪我ですと対応出来ます。
なので、慢性的な腰痛や腕の腱鞘炎が、仕事などで辛くなってきたなど、『怪我以外』の状態や、数年数ヶ月前の捻挫や骨折の痛みが寒くなってきて痛みが出てきたなども『健康保険対象外』となるんです。
では、怪我じゃないのに『健康保険が使える』接骨院はどうしてなんでしょうか?
- ① 虚偽の怪我報告(怪我をしたという事にして)保険請求している。
- ② 健康保険を使わずに(保険証は預かる)が窓口負担を1000円?3000円を徴収している。
②の場合は結局『自費施術』なので問題は無いですが、万が一①であると不具合が生じる場合があります。
※ちなみに足首の捻挫をした場合、3割負担でも何百円と言う値段です(初見料、衛生材料費などを除く)
接骨院では健康保険を『使えない症状がある』
健康保険から接骨院を受診すると『治療に関するお尋ね』が来ます。
参考:全国健康保険協会 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3070/r141/
特に注意して頂きたいのが、接骨院が「保険使えますよ?」と言われて施術を受けて、数カ月後に下記のような状態になる可能性があると言うことです。
参考・全国健康保険協会 HPから
保険者からの『お尋ね』が患者さんに届き、それに『怪我ではない』と書くと、患者さんにも不具合になりますから、『怪我をしたと言う事にして下さいね?』となると、もう言わずとも分かりますよね?
今回は『保険が使える接骨院使えない接骨院』という表題で書きましたが、正確には『接骨院で急性のお怪我は健康保険を使って施術する事が出来る』という事で、『使えない症状がある』と言うことです。
この他、お勤め先でのお怪我、交通事故によるムチウチなどは労働災害保険や自賠責保険がそれぞれ使えます。
特に交通事故のお怪我は病院じゃないといけなくて、接骨院は病院の許可が無いと治療が出来ませんと言われますが、それも違います。
治療を受ける前に、お怪我の状態・症状などを予めお電話などに問い合わせてもらい、健康保険対象か?自費ならいくら掛かるか?をお尋ね下さいませ。
『本気にご自身のお体と向き合う方を応援致します』